❶ 身体介護
● 排せつの介助、おむつ交換等を行います。
● 食事の介助を行います。
● 衣服の着脱の介助を行います。
● 通院の介助を行います。
その他必要な身体介護を行います。※ 医療行為はいたしません。

❷ 生活援助・家事援助
● 衣類等の洗濯を行います。
● 居室の掃除や整理整頓を行います。
● 日常生活に必要となる物品の買い物代行を行います。
その他関係機関への連絡など必要な家事援助を行います。
※ 預貯金の引き出しや預け入れは行いません。
(預貯金通帳、カード等はお預かりできません。)
※利用者以外の方の調理や洗濯、利用者以外の方の居室や庭等の敷地の掃除は原則として行いません。

❸ 移動支援
● 外出の準備の伴う支援(整容、手荷物準備等)
● 外出に伴う支援
● 外出中及びその前後における他者とのコミュニケーションに係る支援等
● 外出から帰宅した直後の対応支援(荷物整理等)
● 公官庁や銀行等の公共機関への用務など社会生活上不可欠な外出及び余暇活動等社会参加のための外出の援助
※通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出の介助はいたしません

❹ その他
必要に応じて健康や日常生活上の状況をお伺いし、生活上のご相談や助言を行います。
サービスご利用までの流れ
まずはお電話や窓口で、清篤苑ケアセンターへお気軽にご連絡ください。サービス内容や料金、現在の状況についてご相談を承ります。
サービスをご利用いただくには、公的な「認定」が必要です。新潟市の窓口にてお手続きをお願いします。
● 高齢の方: 介護保険窓口で「介護保険の申請」をします。
● 障がいをお持ちの方: 福祉担当窓口で「サービスの利用申請」をします。
公的機関による調査が行われ、その結果と専門家の意見をもとに、「要介護度」(高齢の方)や「障害支援区分」(障がいをお持ちの方)が決まります。
● 面談: 認定結果が出た後、サービス計画を作成する専門家(ケアマネジャーや相談支援専門員)と面談し、あなたの生活の希望や目標を詳しく伺います。
(1)計画作成:
専門家が、面談内容と認定結果に基づき、「ケアプラン」や「サービス等利用計画」を作成します。
(2)担当者会議:
ご本人やご家族、利用するサービスの担当者などが集まり、計画の内容を確認・共有する「担当者会議」を開きます。
(3)サービス調整:
会議で話し合った内容に基づき、いつ、どんなサービスを、どれくらいの量利用するかを具体的に調整します。
計画が固まり、必要な証書(高齢の方は介護保険被保険者証、障がいをお持ちの方は受給者証)が発行されたら、清篤苑ケアセンターと正式なご契約を交わしていただきます。
その際、訪問介護の計画を作成し、同意を出たうえ上で、あなたの暮らしをサポートする訪問介護等がスタートします。
ご利用料金
介護保険ご利用の方(訪問介護)
以下のPDFにてご確認いただけます。
障がい福祉サービスご利用の方(居宅介護・移動支援)
障がいの状況により料金は異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
【サービス利用料金】
サービス利用に対しては、通常 9 割が市からの補助金の給付対象となります。利用者は、下記のとおり利用者本人の負担分としてサービス料金の 1 割(利用料)を事業者にお支払いいただきます。
障がいの内容により料金は異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
【利用料の上限等について】
移動支援事業のサービス利用に係る利用料は、市町村が上限を定めています。
利用料管理表にて上限額が超えないよう管理しますので、ご利用の際は当事業所へ必ずご相談ください。
| 区分 | 世帯の収入状況 | 1ヶ月あたりの負担上限額 |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市民税非課税世帯 | 0円 |
| 一般 1 | 市民税課税世帯で市民税所得割額が 16 万円未満 | 9,300 円 |
| 一般 2 | 市民税課税世帯で一般に該当しない方 | 37,200 円 |
新潟市が 2 人派遣の決定をした場合は、利用者の同意のもとヘルパー 2 人を同時派遣しますが、その場合の費用は 2 人分となり、利用料も 2 倍になります。ただし、月額上限を超えて利用料を徴収することはありません。
【サービスにかかる実費負担額】
サービス提供に要する下記の費用は、補助金の対象ではありませんので、実費をいただきます。
〔その他利用料金について〕
● 公共交通機関を利用した場合の利用者分及びヘルパー分の交通費
● 映画館等の入場料等及び交通費の利用者分及びヘルパー分
